自転車産業振興協会

管理番号
A201600302
事故発生日
平成28年8月18日
報告受理日
平成28年9月7日
製品名
自転車
機種・型式
事業者名
被害状況
重傷1名
事故内容

当該製品で走行中、当該製品のハンドル部が緩んだためブレーキを掛けたところ、転倒し、左肘を負傷した。
○当該製品はインターネット通販で販売されたものであり、輸入事業者が7分組状態で販売事業者へ卸し、販売事業者が前輪、サドル、ペダル及びハンドルの組立てと整備を行った後、完成車の状態で購入者に引き渡していた。○当該製品のハンドルは、ハンドルバーをハンドルステム先端のクランプ部に取り付け、クランプ部のねじを締め付けることで締結される構造となっていた。○当該製品のハンドルバーはクランプ部から外れており、ハンドルバー中央の固定箇所には擦過痕が認められた。○使用者は、ハンドルバーを締結するねじを触ったことはなかった。○締結用ねじの先端部にはグリスが塗布されており、ねじ山に欠けや潰れ等の損傷は認められなかった。○当該製品の他のねじに緩みは認められず、車体にも転倒によるもの以外に明らかな損傷は認められなかった。○ハンドルバーの固定性能を確認するために、当該製品のハンドルバーとハンドルステムを再締結してJISに基づく固定強度試験及び疲労試験を実施したところ、ハンドルバーが緩んだり外れたりすることはなかった。○販売事業者は、社内向けの整備マニュアルを作成しており、その中にハンドルバーの固定確認方法を明記していたが、整備結果を記録したチェックシート等は作成されておらず、当該製品の整備結果を確認することはできなかった。●当該製品は、販売事業者が出荷前に組立て及び整備した際、ハンドルバーの固定又は固定確認を適切に行わなかったために、走行中にハンドルバーが動いてブレーキ操作時に使用者がバランスを崩し、転倒したものと推定される。

都道府県
神奈川県
公表日
平成28年9月9日
備考
製品起因が疑われる事故