自転車産業振興協会

管理番号
A201900539
事故発生日
令和元年6月28日
報告受理日
令和元年10月1日
製品名
電動アシスト自転車
機種・型式
事業者名
被害状況
重傷1名
事故内容

使用者(70歳代)が当該製品をこぎ始めたところ、シートピンが右足に刺さり負傷した。
○当該製品のシートピンレバー先端は、樹脂キャップで覆われており、JISの基準を満たしていた。○シートピンレバーが折り畳まれず、開いた状態になっていると、ペダルをこいだときにレバー先端が右ふくらはぎに当たる可能性が認められた。○折り畳まれたシートピンレバーは、走行時の振動や衝撃で開くことはなかった。○市販されている自転車のシートピンレバーの長さはおおむね80~115mmであり、当該製品のシートピンレバーの長さは115mmであった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため、事故原因の特定には至らなかったが、当該製品のシートピンに異常は認められないことから、シートピンレバーが開いた状態でこぎ始めにた際に、右ふくらはぎがレバー先端に当たりけがを負ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

都道府県
東京都
公表日
令和1年10月4日
備考
製品に起因しない事故