【A201900698】自転車
- 管理番号
- A201900698
- 事故発生日
- 平成21年5月27日
- 報告受理日
- 令和1年10月25日
- 製品名
- 自転車
- 機種・型式
- 事業者名
- 被害状況
- 重傷1名
- 事故内容
当該製品で段差を降りたところ、後タイヤに泥よけが巻き込まれ、泥よけを外そうとして右手指を負傷した。
○当該製品で歩道と車道の段差を降りたところ、後泥よけが後タイヤに接触して刺さり巻き込まれたため、刺さった金属製の泥よけ体を外そうとした際、右手中指に裂傷を負ったとの使用者の申出内容であった。○当該製品の後泥よけは、事故発生後に修理されていた。○当該製品の後泥よけは、泥よけステー取付部付近が変形して一部に亀裂が認められ、上ブリッジ取付部の後方に大きなへこみがあり、中央部が盛り上がっていた。○当該製品の後泥よけの先端部を覆っている塩化ビニル製のキャップは脱落していた。○当該製品の後輪の取付状態やブレーキ及びベルトの調整に問題は認められなかった。○当該製品の後泥よけが修理された状態で、後輪の10cm高さからの落下試験及び5kmの走行試験を実施したが、異常は認められなかった。○当該製品の泥よけの強度は、BAA基準を満たしていた。○同等品の泥よけ先端部の状態を確認したところ、泥よけ体の通常手が触れる部分に鋭利な箇所は認められなかった。○後泥よけの亀裂発生部や塩化ビニル製のキャップが脱落した後泥よけの先端部は鋭利であった。●当該製品に異常は認められず、後泥よけがタイヤに巻き込まれた原因は特定できなかったが、使用者が巻き込まれた泥よけ体を後タイヤから外そうとしたときに、金属製の泥よけ体破損部の鋭利な端部で手を切ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。
- 都道府県
- 不明
- 公表日
- 令和1年10月29日
- 備考
- 製品に起因しない事故