自転車産業振興協会

管理番号
A201901056
事故発生日
令和1年11月9日
報告受理日
令和2年1月22日
製品名
自転車
機種・型式
事業者名
被害状況
重傷1名
事故内容

店舗の駐車場で使用者(80歳代)が当該製品を使用中、転倒し、負傷した。
○当該製品は、前輪が一輪、後輪が二輪の三輪自転車であり、車体前部を左右に傾けても車体後部は傾かない構造(スイング機構)を有している製品である。○使用者が、販売店店舗駐車場内で当該製品に試乗中、左旋回をした際、バランスを崩して転倒し、負傷した。○当該製品は、乗車時の感覚が二輪自転車と異なるため、練習用として付属のスイングストッパーを一時的に装着し、車体前部が左右に傾かないようにできる仕様になっているが、事故発生時にスイングストッパーは装着されていなかった。○当該製品は、停車状態で車体前部が左右に傾く等の異常はなかった。○当該製品は、前かごの左前部と後輪ハブ軸の左側キャップに擦れた痕があり、左側へ転倒した際に生じたものと判断した。○スイングストッパーの有無で旋回走行試験を行ったところ、いずれも旋回時に足をついたり転倒したりすることはなかった。○販売店が使用者へ旋回時の注意事項(スイング機構により車体前部を傾けることでスムーズに旋回できるが、ばねの力で元に戻ろうとする復元力が働くため、車体前部の傾きのバランスをとるには慣れが必要である。)を事前に説明したか否かについて事業者へ確認したが、回答は得られなかった。○取扱説明書には、「三輪車は普通自転車と構造機能が異なるため運転しづらく感じ、乗り方によっては転倒する恐れがある。」旨、警告表示されている。○事業者のホームページ及びカタログには、「当該製品は荷物を安定して運ぶ目的で設計されている。」、「操作には特殊な技量が必要であり、高齢者の使用やリハビリ目的を想定した商品ではない。」旨、記載されているが、取扱説明書には同様の記載がなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に異常は認められないことから、使用者が旋回時に三輪自転車特有の動作に対応できずにバランスを崩して転倒したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

都道府県
大阪府
公表日
令和2年1月24日
備考
製品に起因しない事故