「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!
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- 「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!
- 公表日
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京都府警察本部等が、道路交通法上の電動アシスト自転車の基準に適合せず、原動機付自転車に該当する車両を「電動アシスト自転車」と称して販売していた事業者とその代表取締役を不正競争防止法違反の被疑者として検挙しました。
これを踏まえ、警察庁から、当該事業者が販売していた車両のうち、2銘柄が京都府警察本部等における捜査の過程で、道路交通法の基準に適合せず、原動機付自転車に該当することが判明していることに加え、他の8銘柄についても警察官が確認した結果、道路交通法上の基準に適合せず、原動機付自転車に該当するおそれがあるとの連絡がありました。
なお、8銘柄のうち2銘柄については、購入した消費者から消費生活センターを通じて国民生活センターに、「使用している電動アシスト自転車が公道を走れるものなのか不安を感じる。アシスト比率に問題がないか調べてほしい。」というテスト依頼が続けて寄せられました。 道路交通法の定める基準に適合しているかを調べるため、JIS D 9115:2018に準じてアシスト比率の測定を行った結果、2銘柄のアシスト比率は、同法の定める基準の上限を大きく超えており、事故につながるおそれがあり危険であると考えられました。
道路交通法上の基準に適合しないことが疑われる製品をお持ちの方は、報告書本文を参照し、基準に適合していない、またはそのおそれがある銘柄に該当していないか確認してください。該当していた場合は、道路の通行を控えてください。このほかの製品でも、ペダルをこがずに電動のモーターだけで進む、急発進するなどの「電動アシスト自転車」は、道路交通法上の電動アシスト自転車の基準に適合していない可能性がありますので、同様に道路の通行を控え、購入先等に確認しましょう。
- 公表者
- 独立行政法人国民生活センター