特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する解釈及び留意事項について(通達)
- 名称
- 特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する解釈及び留意事項について(通達)
- 公表日
- 内容
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道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)等の規定により、旧法上の自動車又は原動機付自転車のうち、車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものが「特定小型原動機付自転車」と定義され、原動機付自転車の一類型と位置付けられ、原則として車道を通行しなければならないこととされた一方で、その運転に運転免許を要しないこととされた。また、特定小型原動機付自転車のうち、一定の要件を満たすものは、特例特定小型原動機付自転車として、一部の歩道を通行することができることとされた。
それら、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する解釈及び留意事項を別添に示す。
- 公表者
- 警察庁交通企画課