「自転車等用ヘルメット」、「自転車用幼児座席」のSG基準改正について
- 名称
- 「自転車等用ヘルメット」、「自転車用幼児座席」のSG基準改正について
- 公表日
- 内容
-
自転車等用ヘルメット(旧基準名:自転車用、電動車いす等用及び走行遊具用のヘルメット)のSG基準を改正し、2020年4月1日より事務受付を開始します。
また、自転車用幼児座席のSG基準について改正を行い2020年4月1日より事務受付を開始します。これは、同日付で道路交通法(正しくは各都道府県公安委員会が定める規則)を改正し、幼児用座席に乗車させることができる幼児の対象について、現在「6歳未満の者」とされているところを「小学校就学の始期に達するまでの者」にするとの通知を受けての改正となります。
- 公表者
- 一般財団法人製品安全協会