電動キックボードに係る産業競争力強化法に基づく特例措置について
- 名称
- 電動キックボードに係る産業競争力強化法に基づく特例措置について
- 公表日
- 内容
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産業競争力強化法に基づき、新事業活動に係る新事業活動計画として認定を受けたものによって貸し渡されている「特例電動キックボード」で、当該新事業活動を実施する区域内の道路を通行しているものについて、道路交通法施行規則及び標識標示令の適用に関する規制の特例措置(押して歩いている場合は歩行者とされる、自転車道の通行が可能になるなど)が設けられました。
- 公表者
- 警察庁